top of page
フューチャー協同組合
育成就労とは
技能実習・特定技能・育成就労の違い

技能実習に代わって出来る育成就労との大きな違いは、「労働者」として扱われるかどうかです。
現在の技能実習制度では、国際貢献、人材育成などの目的で運用されていた為、中国とタイの実習生については租税条約が認められ、所得税と住民税が免除されていました。これは国税法上で「事業修習者」として取り扱われる為です。
しかし育成就労となればこの適用も外れる可能性もあります。
また育成就労においては、これまで外国人が負担していた入国前の費用についても、日本企業側に負担を求める内容に変わることが示唆されています。その為費用面だけで考慮すると負担増となる事が予想されています。
bottom of page