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特定技能とは

特定技能制度とは、深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、在留資格「特定技能1号」及び「特定技能2号」を創設

されました。

技能実習から特定技能へ移行する場合、技能実習2号もしくは3号を良好に満了すれば、移行対象職種に限り特定技能への移行を認められます。つまり、技能実習にて農業分野に就業していた場合、特定技能に移行する際は農業分野のみ追加の要件なく移行を認められます。

技能実習で農業を行なっていたが特定技能になる際に建設業での就業をする場合は、建設業の該当分野の技能試験に合格する必要があります。

​技能実習の経験なく特定技能に移行する場合、日本語試験N4(一部職種においてはN3)以上の合格に加え、職種別の技能試験に合格する必要があります。

特定技能で受け入れ可能な職種

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上記の分野であっても、設備や許認可の種類で受け入れ分野が異なったり、受け入れ不可な場合もあります。

特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description) | 出入国在留管理庁

受け入れ可能かの判断は受け入れ企業様の状況により一概に言えない為、一度、当組合までお尋ねください。

各分野の協議会への加入、受け入れ環境の整備などを含めると1年近い準備期間が必要な場合もあります。

※農業種は、

①協議会加入(1か月ほど)

②出入国在留管理庁の許可申請(1~4か月ほど※申請先の地方入管で大きく異なる)

の2段階になっています。​

※建設業種は、

①建設技能人材機構(通称JAC)の加入(1~2か月ほど)

②国交省「外国人就労管理システム」への登録(不備なしで2~3か月ほど)

③出入国在留管理庁の許可申請(1~4か月ほど※申請先の地方入管で大きく異なる)

の順、かつ、①②③を同時進行で進めることが出来ないため、

初回の受け入れであれば、早くても半年ほどの準備期間が必要です。

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